- 2026.08.06
故人の車の名義変更|死亡から15日を過ぎても迷わず手放す方法【行政書士監修】

親御さんやご家族が残されたお車、名義変更をしないまま気になっていませんか。
まずは結論からお伝えします。
車買取ソコカラなら、名義変更の手続きを、まるごと代行できます。
✅陸運局へ行っていただく必要は、一度もありません
✅名義変更に必要な各種書類を無料でご用意します
✅お車をご売却される場合は無料で引取りに伺います
「名義変更は亡くなってから15日以内」という期限を過ぎている方も心配ご無用です。
相続の場合、期限内に終えられる方はほとんどいらっしゃいません。
ただし、放置していると別の問題が出てきます。
私たちソコカラでは、車を売ると決めていなくても、まずは査定額の確認をおすすめしています。
売却金額によって必要な書類も手間も変わってくるからです。
この記事では、亡くなった方の車の名義変更を、一番いい形で解決できるよう提案していきます。
車の名義変更、死亡から15日過ぎたら?放置するとどうなるのか

道路運送車両法という法律には、
「所有者に変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない(第13条)」
「前項の申請をせず、又は虚偽の申請をした者は、50万円以下の罰金に処する(第109条)」
とあります。
「15日を過ぎたら罰金50万円」—— 一部の情報サイトでは、そう書かれていますね。
しかし、私たちソコカラで数多くの相続によるお車をお引き取りしてきた経験から申し上げると、これを理由に罰則が科されたケースは、一度もありません。
そもそも、15日以内に名義変更を終えるのは、物理的にほぼ不可能です。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、複数の市区町村から取り寄せる(2〜4週間)
- 相続人全員で、誰がお車を相続するかを話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続人全員の印鑑証明書を集める
どれをとっても、2週間で終えられる作業ではありません。期限を過ぎている方が、圧倒的に多数派でさるため、罰金の心配は不要です。
ただし、放置し続けると別のところで問題が起きます。
名義変更を放置した場合に発生する問題
罰金はかかりませんが、時間が経つほど確実に不利益が積み上がります。
① 毎年4月、故人名義で納税通知書が届きます
自動車税は、毎年4月1日時点で車検証に登録されている所有者に課税されます。名義が故人のままだと、その方のお名前で納税通知書が届きます。乗っていないお車に、毎年課税され続けます。
② 相続人が増えて、もう戻れなくなります(数次相続)
これが最も重い問題です。放置している間に、他の相続人(お母様やご兄弟)のどなたかが亡くなると、その方の相続人まで手続きに加わる必要が出てきます。
関わる人数が増えれば、印鑑証明を集める手間も、話し合いの難しさも跳ね上がります。時間の経過だけが、この問題を悪化させます。
③ 車検が切れると、選択肢が減ります
車検が切れたお車は公道を走れません。売却や引き取りの際に、積載車での搬送が必要になり、手続きも一段階増えます。
④ 任意保険が使えない可能性があります
契約者が亡くなった後、保険会社への手続きをしないまま運転していると、事故の際に補償されない可能性があります。 相続人の方が引き続きお車を使われる場合は「名義変更」、売却・廃車される場合は「解約」(等級を残したい場合は「中断証明書」の発行)が必要です。
▼相続の名義変更はソコカラにおまかせ▼
まずは査定額をご確認ください
相続の名義変更、ソコカラなら手続きごとお引き受け

「名義変更、しなくていいのですか?」と聞かれることがあります。
いいえ、名義変更そのものは必要です。 お車は相続財産なので、所有権を移す手続きをしなければ、法的に売却も廃車もできません。
ただし、その手続きを、お客様がされる必要はありません。陸運局への申請もソコカラが代行するため、お客様が有給休暇を取って足を運ぶ必要はありません。
<ソコカラがお引き受けするもの>
✅ 運輸支局・軽自動車検査協会(陸運局)での移転登録の申請
✅ 譲渡証明書・委任状の作成
✅ 遺産分割協議成立申立書・遺産分割協議書の作成サポート
✅ 100万円以下であることを示す査定書の発行(無料)
✅ 車庫証明の取得(買取業者側の負担)
✅ ご実家までの出張引き取り(レッカー費用も無料)
お客様にご用意いただくのは、この3つだけです。
| ご用意いただくもの | どこにありますか |
| 車検証(自動車検査証) | お車の中 |
| 印鑑証明書(1通) | お住まいの役所 |
| 亡くなられたことがわかる戸籍 | 役所 |
しつこい営業、一切ありません
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車の相続に必要な「査定書」を無料・即日で発行

ここが、この記事でもっともお伝えしたい部分です。
なぜ査定書が「全相続人の実印を不要にする鍵」なのか
亡くなった方のお車の査定額が100万円以下であれば、名義変更の手続きが大きく簡略化されます。
- ❌ 相続人全員の実印・印鑑証明書 → 不要
- ⭕️ お車を相続される方お一人の署名・押印だけで手続き可能
例えばご兄弟に「印鑑証明を送って」とお願いする、あの気まずい一言が要らなくなります。
10年以上前のお車であれば、査定額が100万円を超えることはほとんどありません。多くのお客様が、この簡略ルートを使えます。
ただし、この方法を使うには
✅遺産分割協議成立申立書を準備する
✅査定額が100万円以下であることを示す査定書を発行してもらう
ソコカラは、この2つの書類を「無料」で発行しています。
100万円を超えた場合「遺産分割協議書」を無料でご用意
お車の査定額が100万円以上の場合、通常の「遺産分割協議書」が必要になり、ここに相続人全員の実印を押していただくことになります。
この協議書の用紙もソコカラご用意します。
基本的に、ご家族おひとりにお願いすることは2つだけです。
- 遺産分割協議書に、実印を押していただく
- 印鑑証明書を1通、取ってきていただく
何をどう書けばいいか、誰にいつ何をお願いすればいいかも併せてサポートいたします。
年間約400件の実績
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亡くなった方の車、いくらで売れる?相続車の買取相場

「13年落ちだから、値段はつかないだろう」——多くの方がそうおっしゃいます。
しかし、相続で残されるお車の年式こそ、実は世界で最も価値のある年代です。
国内で値がつかないお車にも、値段がつく理由
✅日本では走行10万kmを超えると値がつきにくくなりますが、海外では20万km超えが「まだ半分」という国があります
✅日本で不人気の車種が、海外では熱狂的に求められていることがあります
✅車検切れ・不動車・事故車も、部品として海外で流通します
「日本では価値が下がりきった車が、海外ではむしろピークを迎える」——この時差こそが、相続で残されたお車の価値です。
ソコカラは世界110カ国のバイヤーに、直接届けます
ソコカラは、買取から輸出販売までを自社で完結させています。
✅買い取ったお車は、世界110カ国の海外バイヤーが参加する自社オークションへ
✅日本の中古車業者への”転売”を経由しません
✅中間業者が入らないぶん、その差額をお客様への買取価格に還元できます
一般的な買取業者は、「買い取ったお車を、業者向けオークションに流す」という仕組みをとっています。
そこには仲介業者が何社も挟まるため、お客様の手取りは、その分だけ目減りしています。
ソコカラは、その中間を全部飛ばしています。
一度お伝えした金額から、後で下げることはありません
ソコカラはJPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)加盟企業です。JPUCの自主規制により、契約後の不当な減額は一切禁止されています。
「相続で困っている素人だから、足元を見られるのでは」というご不安は、法的にも制度的にもクリアされています。
「値段はつかない」とお考えの方へ
車検切れ、動かないお車、事故車、水没車——「これは値段がつかないだろう」というお車でも、ソコカラは1万円以上でお引き取りします。
「引き取りを断られたらどうしよう」「逆に処分費を請求されるのでは」というご心配は不要です。
世界基準で車の価値を査定
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亡くなった方の車の名義変更に必要な書類

ここからは「ご自身で手続きされる場合」の解説です。ソコカラにお任せいただく場合、以下の書類はほとんどご用意いただく必要はありません。
必要書類は、お車の種類と査定額で3パターンに分かれます。
パターンA|普通車・査定額100万円超
| 書類 | 取得先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 1通450〜750円 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 1通450円 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印) | ご自身で作成 | — |
| 相続人全員の印鑑証明書(発行3ヶ月以内) | 各住所地の市区町村 | 1通200〜400円 |
| 車検証(原本) | お車の中 | — |
| 車庫証明(新所有者分) | 警察署 | 2,500〜2,900円 |
| 譲渡証明書 | ご自身で作成 | — |
| 申請書・手数料納付書 | 運輸支局 | 500円 |
一番の関門は、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」です。本籍地を移されていた場合、過去にさかのぼって、すべての市区町村に郵送請求が必要になります。トータルで2〜4週間は見ておかれるのが現実的です。
パターンB|普通車・査定額100万円以下
必要書類が大幅に減ります。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本 | パターンAと同じ |
| 遺産分割協議成立申立書 | 遺産分割協議書の代わり |
| 査定書(100万円以下であることを証明) | — |
| 相続人1人分の印鑑証明書 | 全員分は不要 |
| 車検証/車庫証明/譲渡証明書/申請書 | パターンAと同じ |
遺産分割協議書も、ご兄弟の実印も、印鑑証明書も要りません。 お車を相続される方お一人で手続きできます。
パターンC|軽自動車の相続
ご実家に残っているのが軽自動車なら、もっとも簡単です。
窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会になります。正式な手続き名も「移転登録」ではなく「自動車検査証記入申請」と言います。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 車検証(原本) | — |
| 亡くなった方と相続人の関係がわかる戸籍謄本 | 出生までさかのぼる必要はありません |
| 新しい所有者の住民票または印鑑証明書 | — |
| 申請書 | 軽自動車検査協会 |
遺産分割協議書は原則として不要です。 相続人のどなたかが手続きをすれば済みます。実印も、原則要りません。
「出生から死亡までの戸籍」を集める必要もありません。ご実家に残っているのが軽自動車なら、この記事で説明してきた面倒の大半が消えます。
戸籍を「1枚」にまとめる方法──法定相続情報証明書
「戸籍を集めるのが大変」——その負担を大きく減らす制度があります。
法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出すると、法務局がそれを認証した「法定相続情報証明書」の写しを発行してくれます。発行手数料は無料。何通でも取得できます。
一度これを取得しておくと——
- お車の名義変更で、戸籍の束の代わりに使えます
- 銀行の預金口座、不動産の相続登記、証券口座、生命保険の請求にも使えます
相続手続きは、車だけではありません。 銀行や不動産の手続きも同時に進められる方は、最初にこれを取っておかれると、同じ戸籍の束を何度も持ち歩かずに済みます。
自分で名義変更する場合の流れと、いちばん大変なこと
自分で進める場合の全6ステップ
STEP1|戸籍を集める(2〜4週間)
亡くなった方の本籍地の市区町村へ、出生から死亡までの戸籍を請求します。本籍を移されていると、複数の市区町村へ郵送請求が必要です。
STEP2|相続人を確定させる
戸籍で法定相続人が確定します。
STEP3|誰がお車を相続するかを話し合う
ご家族で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
STEP4|書類を作成し、印鑑証明書を集める
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です(100万円以下や軽自動車を除く)。
STEP5|車庫証明を取得する
新所有者の住所地を管轄する警察署に申請します(軽自動車は原則不要)。
STEP6|平日に運輸支局または軽自動車検査協会へ
書類を持って窓口に行き、申請します。平日の日中しか開いていません。書類に不備があると、その日は受理されず、また出直しになります。
実は、いちばん大変なのは書類ではありません
この手続きで本当に大変なのは、書類の書き方ではありません。
ご兄弟・お母様などほかの相続人に、お願いすることです。
多くのご家庭で、こういう会話が交わされています。
「親父の車、どうする?」
「乗る人いないだろ。売れば?」
「売るにも名義変更が要るらしいぞ」
「あー……まあ、急ぐもんでもないしな」
そして、そのまま数ヶ月が経ちます。
一度「任せるよ」と言われた後で、「やっぱり印鑑証明を送ってほしい」ともう一度お願いするのは、想像以上に気が重いものです。
言い出せないまま、お車だけがご実家に残り続ける。そういうご相談を、私たちは何度もお受けしてきました。
さらに、運輸支局も市区町村の窓口も平日の日中しか開いていません。 お仕事を持たれている方が、書類の不備で二度手間になれば、有給休暇が2日消えます。ご実家が遠方にある場合は、往復に1日かかることもあります。
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亡くなった方の車の名義変更、よくあるご質問

Q. 15日以内という期限を過ぎてしまいました。罰則はありますか?
A. 法律上は50万円以下の罰金と定められていますが、相続の場合、実務上これが適用されたケースはほとんどありません。期限を過ぎている方が大多数です。ご安心ください。
Q. 相続人が複数います。全員の同意が必要ですか?
A. 普通車で査定額が100万円を超える場合は、原則として相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。ただし、軽自動車、または査定額100万円以下の普通車であれば、お一人での手続きが可能です。
Q. 兄弟が遠方に住んでいます。手続きできますか?
A. 郵送でのやり取りで完結します。上記の簡略ルートが使える場合は、ご兄弟にお願いすること自体が不要になります。
Q. 兄弟と連絡が取れません。
A. 状況によって取りうる手段が異なります。まず一度ソコカラにご相談ください。書類が揃わないケースも、可能な範囲でお引き受けしています。
Q. 車検が切れています。エンジンもかかりません。
A. 問題ありません。積載車でお引き取りに伺います。レッカー費用は無料です。
Q. まだ売ると決めていません。査定を頼んでもいいですか?
A. もちろんです。売却の意思がなくても、査定書の無料発行だけで構いません。査定額が100万円以下だとわかれば、名義変更もご兄弟の実印なしで進められます。 売る売らないの判断は、金額を見てからで大丈夫です。
Q. 売るのではなく、廃車にしたい・一時抹消したい場合は?
A. お車の解体を伴う永久抹消登録、公道を走らせない一時抹消登録も、ソコカラでお引き受けできます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q. 相続放棄を検討しています。売却しても大丈夫ですか?
A. 売却や処分をされる前に、必ず弁護士・司法書士にご相談ください。 民法921条により、相続財産の売却・処分は「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄が受理された「後」でも同様です。「価値がない車だから大丈夫」という判断も難しい問題です。私たちは買取業者ですが、このケースでは「売らないでください」とお伝えしています。
Q. 私は立ち会う必要がありますか?
A. お引き取り時のお立ち会いをお願いしていますが、ご家族のどなたかでも構いません。 ご事情がある場合はご相談ください。
Q. 費用は本当にかかりませんか?
A. 査定費用、引き取り費用、陸運局での手続き費用はすべて無料です。
Q. どのくらいで終わりますか?
A. お引き取りは最短即日、お振込みは手続き完了後最短3営業日です。全体の期間は、戸籍の収集にどれだけかかるかで決まります。
Q. 相続税の申告で、車の評価額が必要と言われました。
A. 査定書を無料で発行いたします。売却のご予定がなくても構いません。
Q. 名義変更を代行してほしい場合、誰に依頼すればいいですか?
A. 行政書士や司法書士に依頼すると、2〜4万円程度の代行費用がかかるのが一般的です。もしお車を売却されるなら、ソコカラで無料で代行できます。 費用の観点からも、売却とセットが最も負担が少ない方法です。
Q. 亡くなったのが数年前です。今からでも手続きできますか?
A. できます。ただし、他の相続人の方が既に亡くなられている場合など、時間が経つほど手続きが複雑になります。早めのご相談をお勧めします。
まとめ|相続の名義変更は、まず金額を確認するところから
15日を過ぎていても、心配はいりません。 相続の場合、期限内に終えられる方はほとんどいません。
軽自動車、または査定額100万円以下の普通車であれば、相続人全員の印鑑証明書も要らず、想像よりずっと簡単に手続きできます。
難しいのは、書類そのものよりも、ご家族にお願いすることや、平日に窓口へ行くことです。
もしお車を手放すことをお考えでしたら、その手続きごと、私たちがお引き受けできます。 陸運局へ足を運ばれる必要はありません。
▼売却するかお決めになっていなくても構いません。どうぞお気軽にご相談ください。






